インボイス制度の導入により、売手側は、買手側から求められたときはインボイス(適格請求書)を発行しなければなりません。しかし、小売業、飲食店業、タクシー業など不特定多数の者と取引する事業者は、インボイス(適格請求書)の記載事項の一部を省略した簡易インボイス(適格簡易請求書)の発行が認められます。レシートや手書きの領収書も記載事項を満たしていれば簡易インボイスとして発行することが可能です。
また、コインランドリーや自動販売機、コインロッカーなど、代金の受領やサービスの提供を機械装置だけで行う場合、金額が3万円未満であればインボイスの発行が免除されます。ただし、セルフレジや食券類の自動販売機等ではインボイスの発行が必要です。
年末調整の業務をスムーズに進めるためには、従業員に正しく漏れなく年末調整申告書を記入(作成)し、提出してもらうことが重要です。特に以下の3つのポイントをおさえておきましょう。
給与計算業務には、勤怠管理、給与・賞与の支給額の計算と振込、源泉所得税・社会保険料の徴収と納付、給与支払明細書の作成・配付、さらに年末調整などその内容は多岐にわたります。しかし、標準・定型化した業務も多いため、給与計算ソフトの導入や、インターネットバンキングやダイレクト納付の活用、年末調整の電子化(自動転記・計算)など、デジタル化を図ることで業務の省力化・効率化が進み、経理担当者の業務負担を軽減することができます。
さらにデジタル化によって蓄積されたデータを活用すれば、人件費の管理(推移、労働分配率、残業手当など)や、働き方の見直し(残業時間の削減、有給休暇の取得促進)などにつなげることもできます。
経営革新等支援機関(経済産業大臣より平成25年2月1日認定)