中小企業の融資では、経営者が個人保証を付けることが慣行になっており、それが重荷となって、新事業展開、事業承継、事業再建などが進まないといった弊害がありました。
平成26年に、金融機関に個人保証を求めない融資を促す「経営者保証に関するガイドライン」が公表され、すでに一部で経営者保証のない融資が行われています。
同ガイドラインでは、中小企業が①会社と経営者の関係を明確に区分・分離する、②財務基盤を強化する、③財務状況の正確な把握と適時適切な情報開示、に対応することで、金融機関の判断によって、経営者保証が求められない場合があります。
月次決算には、次のような役割があります。
令和2年4月1日施行の改正民法では、債権の消滅時効が改正されました。
改正前は、債権の消滅時効を10年、短期消滅時効として宿泊料・飲食代金を1年、製造業・小売業の売掛債権を2年、建築請負工事代金を3年などと職業別に規定していました。
改正民法では、これらの短期消滅時効と商法における商行為の時効5年を併せて廃止し、消滅時効を次のように統一して、いずれか早いほうが経過した時に時効となります。
民法の改正を機に、売掛金管理体制を再確認し、未回収のまま長期間放置することがないようにしましょう。
経営革新等支援機関(経済産業大臣より平成25年2月1日認定)