改正産業競争力強化法の一部の施行期日が、令和6年9月2日と定められました。
これに伴い、以下の各種支援措置の申請の受付が、本年9月2日からスタートしています。
(1)成長意欲のある中堅企業者に対する成長支援
中小企業者を除く従業員2,000人以下の企業を新たに「中堅企業者」として定義し、賃金水準が高く国内投資に積極的な中堅企業者に対する各種支援措置
(2)特別事業再編計画
特別事業再編計画の認定により、[1]登録免許税軽減や中堅・中小グループ化税制の税制措置、[2]必要資金に対する金融支援、[3]株対価M&A等の会社法に関する各種支援措置を活用できる制度
(3)募集新株予約権の機動的な発行に関する制度
経済産業大臣・法務大臣の確認を得たスタートアップを対象に、自社で定める一定の範囲でストックオプションの柔軟かつ機動的な発行を可能とする制度
(4)特定新需要開拓事業活動計画
企業・大学等の共同研究開発において、標準化と知的財産を活用した市場創出計画の策定を支援(助言)する制度
(5)産業競争力基盤強化商品の生産および販売の促進
国際競争に対応して内外の市場を獲得すること等が特に求められる商品(産業競争力基盤強化商品[電気自動車等、グリーンスチール、グリーンケミカル、持続可能な航空燃料、半導体])の生産・販売計画を主務大臣が認定した場合、税制優遇(戦略分野国内生産促進税制)や金融支援(低利融資)を行なう制度
LPS(投資事業有限責任組合)について、既出資額の50%未満に制限される外国法人の範囲を見直すとともに、投資対象事業に合同会社の持分の取得等を追加
このほか、改正法の施行により、
・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務にディープテック・スタートアップの行なう事業開発への補助業務
・独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務に中小企業者・試験研究機関等の行なう工業所有権の保護および利用を図る取組みへの助言・助成業務
が追加されました。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック
経営革新等支援機関(経済産業大臣より平成25年2月1日認定)