病気を抱えながらも働く意欲のある労働者が、適切な治療を受けつつ安心して働き続けられるよう、事業主が講ずるように努めるべき措置に関する指針が定められました。
労働施策総合推進法の改正に基づき、現行のガイドラインが法的根拠に基づく指針として位置付けられたもので、雇用形態に関わらず、すべての労働者が対象となります。
また、対象となる疾病は、国際疾病分類に掲げられている疾病であって、医師の判断により、増悪の防止等のため反復・継続して治療が必要と判断され、かつ、就業の継続に配慮が必要なものとされています。
治療と就業の両立支援を行なうにあたっての留意事項として、次の項目が挙げられています。
(1)安全と健康の確保
(2)労働者本人の取組み
(3)労働者本人の申出
(4)措置等の検討と実施
(5)治療と就業の両立支援の特徴を踏まえた対応
(6)個別事例の特性に応じた配慮
(7)対象者、対応方法等の明確化
(8)個人情報の保護
(9)治療と就業の両立支援に関わる関係者間の連携の重要性
また、治療と就業の両立支援を行なうための環境整備として、次の項目が挙げられています。
(1)事業主による基本方針の表明等と労働者への周知
(2)研修等による意識啓発
(3)相談窓口等の明確化
(4)治療と就業の両立支援に関する制度、体制等の整備
(5)事業場内外の連携
治療と就業の両立支援を必要とする労働者が事業主に申出を行なったときは、事業主は産業保健スタッフや主治医と連携するとともに、専門家等の支援を受け、就業継続の可否や就業し続ける場合の措置等を検討することになります。その際、必要に応じて厚生労働省労働基準局長が定める様式例を活用することが望ましいとされています。 厚生労働省はポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」において、支援のための様式例やマニュアルを提供しています。 本告示は、令和8年4月1日より適用されます。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック
経営革新等支援機関(経済産業大臣より平成25年2月1日認定)